高額障害福祉サービス等給付費の支給
1つの世帯で複数の障害福祉サービスや障害児支援などを利用し、1カ月の合計利用額が高額となった場合に、利用料の一部を公費で負担してくれる制度です。
どのような人が対象になるの?
障がい児・障がい者、難病患者さん
対象となるサービス等は?
対象となるサービス等は以下のとおりです。
・障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス:居宅介護、重度訪問介護、短期入所、就労移行支援など
・児童福祉法に基づく障害児支援:入所支援、通所支援など
・介護保険法に基づく介護保険サービス:訪問介護、訪問看護、訪問入浴、通所リハビリ、福祉用具貸与など
・補装具費等
どのようなサポートが受けられるの?
以下の要件を満たす場合に、基準額を超えた分の利用料の払い戻しを受けることができます。
対象 | 障がい児 | 障がい者 |
支給要件 | 障害者総合支援法に基づくサービス、児童福祉法に基づく障害児入所支援、障害児通所支援のうちいずれか2つ以上のサービスを利用している場合、利用者負担額の合算がそれぞれのいずれか高い額を超えた部分について支給 | 障がい者と配偶者の世帯で、障害福祉サービスの負担額(介護保険も併せて利用している場合は、介護保険の負担額も含む)の合算額が基準額を超える場合 |
対象 | 支給要件 |
障がい児 | 障害者総合支援法に基づくサービス、児童福祉法に基づく障害児入所支援、障害児通所支援のうちいずれか2つ以上のサービスを利用している場合、利用者負担額の合算がそれぞれのいずれか高い額を超えた部分について支給 |
障がい者 | 障がい者と配偶者の世帯で、障害福祉サービスの負担額(介護保険も併せて利用している場合は、介護保険の負担額も含む)の合算額が基準額を超える場合 |
出典1)より作成
手続きの方法は?
- 対象となるサービスを受けて利用料を支払い、領収書をもらう
- 必要書類をお住まいの市区町村の窓口へ提出し、申請する
- 審査後、基準額を超えた分の利用料が払い戻される
どのような書類が必要?
- 高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(障害児支援では、高額障害児入所または通所給付費支給申請書)
- 各サービスの受給者証や補装具費支給決定通知書
- 各サービスの領収書
- 個人番号(マイナンバー)を確認できる書類
など(必要書類は自治体や利用したサービスなどによって異なる場合があります)
窓口はどこ?
お住まいの市区町村
詳しくは、主な支援制度のお問合せ先より全国社会福祉協議会の「障害者総合支援法のサービス利用説明パンフレット」をご参照ください。
1)全国社会福祉協議会.障害福祉サービスの利用について(2021年4月版).https://www.shakyo.or.jp/download/shougai_pamph/date.pdf, p.21.(2023年6月29日閲覧)
2023年7月改訂