補装具費の支給

補装具とは、身体の機能を補ったり、日常生活や就学・就労などをサポートしたりするものです。
身体に障がいのある方や難病患者さんは、補装具の購入費や修理費などの支給を受けることができます。

どのような人が対象になるの?

補装具を必要とする障がい児・障がい者、難病患者さんなど

対象となる費用は?

対象となる補装具の購入費・修理費など

主な補装具の種目

装具、姿勢保持装置、起立保持具、排便補助具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(T字状・棒状のものを除く)、重度障がい者用意思伝達装置、車載用姿勢保持装置など

※:身体障がい児(18歳未満)に限る

※申請できる補装具の数は原則として1種目につき1個ですが、障がいの状況や環境に応じた必要性などから2個目の支給が認められることもあります(同じ補装具をスペアとして購入する場合は認められません)。

※姿勢保持装置と車載用姿勢保持装置は別の種目として扱い、それぞれ1個の支給が認められます。

※車いす(電動車いす)のフレームを使用した移動用の姿勢保持装置と、車いす(電動車いす)のフレームを使用していない姿勢保持装置はそれぞれ1個の支給が認められます。ただし、その場合は車いす(電動車いす)の支給は認められません。

どのようなサポートが受けられるの?

原則1割負担で、世帯の所得に応じて1カ月あたりの自己負担上限額が設定されています。

自己負担上限額
所得水準 自己負担上限額(月額)
生活保護 生活保護世帯に属する者 0円
低所得 市区町村民税 非課税世帯 0円
一般 市区町村民税 課税世帯 37,200円
所得水準 生活保護
(生活保護世帯に属する者)
自己負担
上限額
0円
所得水準 低所得
(市区町村民税 非課税世帯)
自己負担
上限額
0円
所得水準 一般
(市区町村民税 課税世帯)
自己負担
上限額
(月額)37,200円

※障がい者本人またはその配偶者のうち市区町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合には支給対象外となります。

※生活保護への移行防止措置があります。

出典1)より作成

手続きの方法は?

  1. 必要書類をお住まいの市区町村の窓口へ提出し、申請する
  2. 説明の補足画像
  3. 市区町村で身体障害者更生相談所などの意見を基に審査した後、支給が決定した場合は「補装具費支給券」が交付される
  4. 説明の補足画像
  5. 補装具製作業者に支給券を提示し、補装具の購入や修理などについて契約を結ぶ
  6. ※支払方法は、いったん全額を支払った上で後から払い戻しを受ける「償還払い」と、自己負担額のみを支払う「代理受領」があり、代理受領を選択した場合は、契約時に「補装具費の代理受領に係る委任状」を作成する。
    説明の補足画像
  7. 納品の際、補装具製作業者に費用(代理受領の場合は自己負担額のみ)を支払う
  8. A. 償還払いの場合:市区町村に領収書と補装具費支給券を添えて、自己負担額を引いた費用を請求後、支給を受ける
    B. 代理受領の場合:補装具製作業者に補装具費支給券を引き渡す(補装具製作業者が代理受領の委任状と補装具費支給券を添えて市区町村に費用を請求後、支給を受ける)
A . 償還払いの場合
(4)納品の際、補装具製作業者に費用(全額)を支払う
(5)市区町村に領収書と補装具費支給券を添えて、自己負担額を引いた費用を請求後、支給を受ける
説明の補足画像
B . 代理受領の場合
(4)納品の際、補装具製作業者に費用(自己負担額のみ)を支払う
(5)補装具製作業者に補装具費支給券を引き渡す(補装具製作業者が代理受領の委任状と補装具費支給券を添えて市区町村に費用を請求後、支給を受ける)
説明の補足画像
説明の補足画像

出典2)より改変

どのような書類が必要?

  • 身体障害者手帳または特定疾患(指定難病)医療受給者証
  • 補装具費支給申請書
  • 診断書、補装具費支給意見書(医師が記載)
  • 補装具の見積書(補装具製作業者が作成)
  • 個人番号(マイナンバー)を確認できる書類

など(必要書類は自治体や患者さんの状況などによって異なる場合があります)

窓口はどこ?

お住まいの市区町村

日常生活用具の給付・貸与

障がいのある方や難病患者さんは、補装具以外に日常生活で必要とするさまざまな用具についても給付・貸与などを受けることができます。
年齢や障がいの程度などによって対象となる用具は異なります(所得制限あり)。
サービスの内容は自治体ごとに異なります。詳しくはお住まいの市区町村の窓口へお問合せください。

給付される日常生活用具の種類
  • 介護・訓練支援用具(特殊寝台、特殊マットなど)
  • 自立生活支援用具(入浴補助用具、移動・移乗支援用具など)
  • 在宅療養等支援用具(電気式たん吸引器など)
  • 情報・意思疎通支援用具(障がい者向けのパソコン・周辺機器・ソフトなど)
  • 排せつ管理支援用具(紙おむつなど)
  • 居宅生活動作補助用具(住宅改修費)

出典3)

なお、小児慢性特定疾病の患者さんに対する日常生活用具の給付については、小児慢性特定疾病の患者さんへのサポートの解説ページをご参照ください。

1)厚生労働省.補装具費支給制度の概要. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/yogu/hosouguhisikyuuseido.html,(2026年2月10日閲覧)
2)厚生労働省.サービスの利用方法. https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/yogu/riyou.html,(2026年2月10日閲覧)
3)厚生労働省.日常生活用具給付等事業の概要. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/yogu/seikatsu.html,(2026年2月10日閲覧)

2026年3月改訂