障害福祉サービス・障害児支援

障がいのある方や難病患者さんは、居宅介護や訪問介護、自立訓練、就労移行支援、施設への通所・入所、各種相談支援など、幅広い福祉サービスを受けることができます。

どのような人が対象になるの?

障がい児・障がい者、難病患者さん

※サービスによって年齢や利用制限のあるものがあります。

どのようなサポートが受けられるの?

障がい者向けの障害福祉サービスや、障がい児向けの支援があり、サービスの内容や有無は自治体によって異なります。
サービスによって、障害支援区分(障がいの特性や身体の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを表す6段階の区分)の認定が必要です。

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス

障がい者向けのサービス(一部障がい児も利用可)には、大きく分けて「自立支援給付」と「地域生活支援事業」があります。

自立支援給付
主なサービス 対象 主な内容
障がい者 障がい児
介護給付 居宅介護(ホームヘルプ) 自宅での入浴や排せつ、食事の介護など
重度訪問介護   重度の障がいで常に介護が必要な方に対する、自宅での入浴や排せつ、食事の介護、外出時の移動支援、入院時の支援など
重度障害者等包括支援 介護の必要性が非常に高い方に対する、居宅介護など複数のサービスの包括的な提供
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含めた施設での入浴、排せつ、食事の介護など
施設入所支援
(障害者支援施設での夜間ケア等)
  施設に入所する方に対する、夜間や休日の入浴、排せつ、食事の介護など
訓練等給付 自立訓練   自立した日常生活や社会生活を目的とした、身体機能や生活能力の向上のための訓練
就労移行支援   一般企業などへの就労を希望する方に対する、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練
自立生活援助   一人暮らしに必要な生活力などを補うことを目的とした、定期的な居宅訪問や随時の支援など
共同生活援助
(グループホーム)
  共同生活を行う住居での相談や日常生活上の援助、介護サービスの提供など
相談支援 計画相談支援 各種サービスの利用計画案作成やサービス事業者などとの連絡調整、サービスなどの利用状況の検証など
地域相談支援   施設などから退所する方や退所した方が地域で暮らしていくための支援(地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出への同行支援、住居確保、関係機関との調整、単身生活者への常時の連絡体制の確保や緊急時の支援など)
介護給付
居宅介護(ホームヘルプ)
対象:障がい者、障がい児
自宅での入浴や排せつ、食事の介護など
重度訪問介護
対象:障がい者
重度の障害で常に介護が必要な方に対する、自宅での入浴や排せつ、食事の介護、外出時の移動支援、入院時の支援など
重度障害者等包括支援
対象:障がい者、障がい児
介護の必要性が非常に高い方に対する、居宅介護など複数のサービスの包括的な提供
短期入所(ショートステイ)
対象:障がい者、障がい児
自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含めた施設での入浴、排せつ、食事の介護など
障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)
対象:障がい者
施設に入所する方に対する、夜間や休日の入浴、排せつ、食事の介護など
訓練等給付
自立訓練
対象:障がい者
自立した日常生活や社会生活を目的とした、身体機能や生活能力の向上のための訓練
就労移行支援
対象:障がい者
一般企業などへの就労を希望する方に対する、就労に必要な知識や能力向上のための訓練
自立生活援助
対象:障がい者
一人暮らしに必要な生活力などを補うことを目的とした、定期的な居宅訪問や随時の支援など
共同生活援助(グループホーム)
対象:障がい者
共同生活を行う住居での相談や日常生活上の援助、介護サービスなど
相談支援
計画相談支援
対象:障がい者、障がい児
各種サービスの利用計画案作成やサービス事業者などとの連絡調整、サービスなどの利用状況の検証など
地域相談支援
対象:障がい者
施設などから退所する方や退所した方が地域で暮らしていくための支援(地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出への同行支援、住居確保、関係機関との調整、単身生活者への常時の連絡体制の確保や緊急時の支援など)

出典1)より作成

地域生活支援事業
主なサービス 主な内容
日常生活用具の給付・貸与 日常生活で必要とする用具の給付・貸与など(詳しくは補装具・日常生活用具の解説ページをご参照ください)
移動支援 屋外での移動が困難な方が円滑に外出するための支援
地域活動支援センター 創作的活動や生産活動の機会の提供、社会との交流の促進など
その他
(任意事業)
福祉ホーム 住居を必要としている方に対する、低額な料金での住まいの提供や日常生活に必要な支援
訪問入浴サービス 自宅のお風呂での入浴が困難な方への移動式浴槽による訪問入浴介助
日中一時支援 ご家族など介護をされる方の休息を目的とした、障がいのある方の一時預かり
日常生活用具の給付・貸与
日常生活で必要とする用具の購入費の一部給付や現物の支給・貸与など(詳しくは補装具・日常生活用具の解説ページをご参照ください)
移動支援
屋外での移動が困難な方が円滑に外出するための支援
地域活動支援センター
創作的活動や生産活動の機会の提供、社会との交流の促進など
その他(任意事業)
  • 福祉ホーム
    住居を必要としている方に対する、低額な料金での住まいの提供や日常生活に必要な支援
  • 訪問入浴サービス
    自宅のお風呂での入浴が困難な方への移動式浴槽による訪問入浴介助
  • 日中一時支援
    ご家族など介護をされる方の休息を目的とした、障がいのある方の一時預かり

出典2)より作成

児童福祉法に基づく障害児支援

18歳未満の障がい児(施設に入所している場合は20歳未満)向けのサービスには以下のようなものがあります。
入所支援は都道府県が主体となって行い、それ以外は市区町村が行っています。

主なサービス 主な内容
入所
支援
福祉型障害児入所施設 施設に入所している障がい児への日常生活の指導や知識・技能の付与など
(医療型では指定医療機関に入院している障がい児も対象に含み、治療も行う)
医療型障害児入所施設
通所支援 児童発達支援 未就学の障がい児の通所支援やご家族の支援など
(医療型では医療の提供も行う)
医療型児童発達支援
放課後等デイサービス 就学中の障がい児に対する、放課後や夏休みなど長期休暇中の生活能力向上のための訓練など
居宅訪問型児童発達支援 重度の障がいなどにより外出が著しく困難な障がい児に対する、居宅訪問による発達支援
保育所等訪問支援 保育所などを利用中または利用予定の障がい児に対する、集団生活に適応するための専門的な支援
※:保育所、幼稚園、小学校、放課後児童クラブ、乳児院、児童養護施設など
相談
支援
障害児相談支援 通所支援に関する利用計画案作成やサービス事業者などとの連絡調整、サービスなどの利用状況の検証など
(入所支援については、児童相談所が専門的な判断を行うため、障害児相談支援の対象外)
入所支援
福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設
施設に入所している障がい児への日常生活の指導や知識・技能を身につけるための訓練など
(医療型では指定医療機関に入院している障がい児も対象に含み、治療も行う)
通所支援
児童発達支援、医療型児童発達支援
未就学の障がい児の通所支援やご家族の支援など
(医療型では医療の提供も行う)
放課後等デイサービス
就学中の障がい児に対する、放課後や夏休みなど長期休暇中の生活能力の向上のための訓練など
居宅訪問型児童発達支援
重度の障がいなどにより外出が著しく困難な障がい児に対する、居宅訪問による発達支援
保育所等訪問支援
保育所などを利用中または利用予定の障がい児に対する、集団生活に適応するための専門的な支援

※:保育所、幼稚園、小学校、放課後児童クラブ、乳児院、児童養護施設など

相談支援
障害児相談支援
通所支援に関する利用計画案作成やサービス事業者などとの連絡調整、サービスなどの利用状況の検証など

(入所支援については、児童相談所が専門的な判断を行うため、障害児相談支援の対象外)

出典3)より作成

どれくらいの費用がかかるの?

世帯の収入に応じて1カ月あたりの自己負担上限額が設定されています。
1カ月に利用したサービスの量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

自己負担上限額
区分 障がい者の利用負担 障がい児(20歳未満の入所施設利用者を含む)の利用負担
世帯の収入状況 自己負担上限額
(月額)
世帯の収入状況 自己負担上限額
(月額)
生活保護 生活保護受給世帯 0円 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税 非課税世帯※1 0円 市町村民税 非課税世帯※1 0円
一般1 市町村民税 課税世帯(所得割16万円※2未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く※3
9,300円 市町村民税 課税世帯
(所得割28万円※4未満)
通所施設、ホームヘルプ利用の場合 4,600円
入所施設利用の場合 9,300円
一般2 上記以外 37,200円 上記以外 37,200円
障がい者の利用負担
区分 生活保護
世帯の
収入状況
生活保護受給世帯
自己負担
上限額
0円
区分 低所得
世帯の
収入状況
市町村民税 非課税世帯※1
自己負担
上限額
0円
区分 一般1
世帯の
収入状況
市町村民税 課税世帯
(所得割16万円※2未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、
 グループホーム利用者を除く※3
自己負担
上限額
(月額)9,300円
区分 一般2
世帯の
収入状況
上記以外
自己負担
上限額
(月額)37,200円
障がい児
(20歳未満の入所施設利用者を含む)
の利用負担
区分 生活保護
世帯の
収入状況
生活保護受給世帯
自己負担
上限額
0円
区分 低所得
世帯の
収入状況
市町村民税 非課税世帯※1
自己負担
上限額
0円
区分 一般1
世帯の
収入状況
市町村民税 課税世帯
(所得割28万円※4未満)
通所施設、
ホームヘルプ
利用
入所施設利用
自己負担
上限額
(月額)
4,600円
(月額)
9,300円
区分 一般2
世帯の
収入状況
上記以外
自己負担
上限額
(月額)37,200円

※1:3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象となります。

※2:収入がおおむね600万円以下の世帯が対象となります。

※3:入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

※4:収入がおおむね890万円以下の世帯が対象となります。

所得を判断する際の世帯の範囲
種別 世帯の範囲
18歳以上の障がい者(施設に入所する18、19歳を除く) 障がいのある方とその配偶者
障がい児(施設に入所する18、19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯
18歳以上の障がい者
(施設に入所する18、19歳を除く)
世帯の
範囲
障がいのある方とその配偶者
障がい児
(施設に入所する18、19歳を含む)
世帯の
範囲
保護者の属する
住民基本台帳での世帯

出典4)より改変

手続きの方法は?

  1. 市区町村の窓口(障がい児の入所支援を利用する場合は児童相談所)にサービスの利用を申請し、必要に応じて障害支援区分の認定を受ける

    ※障害支援区分の認定は、介護給付の大部分と訓練等給付の一部で必要です。

  2. 説明の補足画像
  3. 市区町村から「サービス等利用計画案」の提出を求められるので、指定特定相談支援事業者で計画案を作成してもらい、市区町村に提出する

    ※障がい児の入所支援では、児童相談所が専門的な判断を行うため利用計画の作成は不要です。

    ※障がい児の通所支援では、指定障害児相談支援事業者で「障害児支援利用計画案」を作成してもらいます。

  4. 説明の補足画像
  5. 支給決定後、指定特定相談支援事業者やサービス事業者での調整を経て、実際に利用する「サービス等利用計画」が作成される
  6. 説明の補足画像
  7. サービスの利用を開始する
  8. 説明の補足画像
説明の補足画像

出典5)より作成

窓口はどこ?

  • 障がい児の入所支援:都道府県または指定都市(児童相談所)
  • 障がい児の入所支援以外の各種サービス:お住まいの市区町村

1)全国社会福祉協議会.障害福祉サービスの利用について(2021年4月版).https://www.shakyo.or.jp/download/shougai_pamph/date.pdf, p.4-5, 8-9. (2023年6月29日閲覧)
2)全国社会福祉協議会.障害福祉サービスの利用について(2021年4月版).https://www.shakyo.or.jp/download/shougai_pamph/date.pdf, p.4-5, p.10-11. (2023年6月29日閲覧)
3)全国社会福祉協議会.障害福祉サービスの利用について(2021年4月版).https://www.shakyo.or.jp/download/shougai_pamph/date.pdf, p.6-9.(2023年6月29日閲覧)
4)全国社会福祉協議会.障害福祉サービスの利用について(2021年4月版).https://www.shakyo.or.jp/download/shougai_pamph/date.pdf, p.26.(2023年6月29日閲覧)
5)全国社会福祉協議会.障害福祉サービスの利用について(2021年4月版).https://www.shakyo.or.jp/download/shougai_pamph/date.pdf, p.6-7, 12-13. (2023年6月29日閲覧)

2023年7月改訂